
*債権者(貸主)と話し合いをして月々の支払額を見直し。
*利息制限法の金利に基づいて再計算をする。
*元金のみの返済となる。
*家族や職場には知られずに解決できる。
等が挙げられます。
金銭貸借の上限金利は出資法で年29.2%と定められ、これを超えると刑事罰の対象となります。
利息制限法では、金銭貸借の上限金利は年15〜20%(元本10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%100万円以上は15%)で、
その利率を超えた部分は無効とすると定められているものの、上限金利より高い金利で貸付をしても刑事罰がないこと、
債務者(借主)が上限を超えた部分を任意に支払ったときは返還を請求できないと定められていることもあり、多くの消費者金融は
出資法の上限ギリギリの金利で貸付けをしているところがほとんどです。
年利29.2%で100万円を借り入れして月々4万円ずづ2年間返済した場合、
残金は496000円です。これを年利18%で計算し直すと、残金は約282000円になります。
利息の再計算をすることによって、残金を約214000円減らすことが出来ます。
裁判所に申し立てをして調停委員が債権者(貸主)と債務者(借主)との間に入り債務の返済方法など、
話し合いをまとめて解決を図ります。
ただし、交渉結果には判決と同じ効力があるため、支払い計画を守らないと、即、財産の差し押さえをされる恐れがあります。
また、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
*裁判所に申し立てをし、債権者(貸主)との交渉は調停委員が行う。
*利息制限法に基づき再計算し、元金のみの支払いとなる。
*費用が比較的安く済む。
*支払い計画を守れない場合は、財産の差し押さえを事もある。
等が挙げられます。
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